交通事故・労災について

当院は労災指定医療機関の認定を受けています。

通勤途中や仕事中のケガは労災に対応しています。

なお、通勤途中の交通事故、仕事中の交通事故は労災ではなく自賠責の扱いとなります。

こんなお困りはありませんか?
  • 交通事故により病院を受診したいが、手続きなどがわからず不安
  • 首や腰の痛みを感じるが、普通に受診していいのか
  • 今の病院では改善されないので、別の病院に変えたい

当院では、患者さんの気持ちに寄り添いながらサポートすることを第一に考え、治療に専念できるようにお手伝いします。

交通事故による診断・治療・診断書の作成までお任せください!

検査と診断

まずはレントゲンなどの検査・診察を行い、適切な診断を行います。

複数の治療から選択

経験豊富なスタッフがリハビリ・投薬・注射・装具作成に関するご説明をいたします。症状などに合わせて治療法が選択できます。

診断書の作成

もしも後遺症が残るようなことがあれば、診断書を作成いたします。
※主たる治療を当院で受けた方が対象

受診の流れ(交通事故の場合)

保険会社への連絡

保険会社に「宮の沢整形外科クリニック」へ受診する旨をお伝えください。その後、保険会社から当院へ直接連絡が来ます。連絡があった時点から当院での治療費は保険会社の負担となりますので、患者さんの支払いは原則無料です。

保険会社への連絡

受診

当院の診療時間内にご来院ください。受付の際に交通事故で受診するという旨をお伝えいただき、問診票のご記入をお願いします。問診票は当院ホームページ下部からダウンロード可能です。

受診

治療

症状に応じて、内服薬・湿布薬・注射・リハビリテーションなどによる治療を行います。治療後の経過観察もいたします。

治療

労災の場合

今回のお怪我で労働災害及び通勤災害が適応になる可能性がある患者様は、原則扱いが確定するまでは治療費が全額自己負担となります。

扱いが確定した時点(所定様式が提出された時点)で治療費を返金させていただきますので、領収書は大事に保管してださい。

※返金の際には領収書が必要となりますのでご持参ください

基本的には準備をお願いしておりますが、当日の持ち合わせがない場合、ケガの状況により移動が困難な場合及び、身内の協力が得られない場合におきましては受付までご相談ください。

受診後(前)、所属の勤務先の担当者へ連絡

勤務先より労災申請可能と判断された場合、所定の様式に必要事項をご記入の上、当院に提出していただきます。なお、労災の手続きには所定の様式の記入が必要です。

  1. 業務中のケガの場合で、他の医療機関にかかっていない場合(様式第5号)
  2. 業務中のケガの場合で、他の医療機関受診後、当院にかかる場合(様式第6号)
  3. 通勤途中のケガの場合で、他の医療機関にかかっていない場合(様式第16号3)
  4. 通勤途中のケガの場合で、他の医療機関受診後、当院にかかる場合(様式第16号4)

※調剤薬局でも同様の様式が必要になります。

ご不明点などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

知恵ノート
知恵ノート
整形外科と整骨院・接骨院の違い

整形外科医は「医師」ですので、症状を医学的に診断し、投薬などの治療をすることが可能です。また、自賠責保険の請求に必要な自賠責診断書や後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を対応できるのは、医師のみです。